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借金の整理

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借金の整理

借金の整理15年くらい前、何かの雑誌で、いわゆる街金(マチキン)の経営者が次のような事を言っておりました。「私が人に300万円から500万円を貸したらその人は、もう私の奴隷ですよ。」
その時はピンときませんでしたが、今改めて考えてみると、なるほどと思います。それは、毎月利息(当時は上限金利は40%)と家賃・生活費を払ったら確かに手元に残るお金は、何もありませんよね?
しかも、このような支払いを続けても元金は一切減らないのです。確かに現在は、上限金利・返済方法も違いますし、経済状況も違いますが、ある程度通じるところがあるのではないでしょうか?
当事務所が介入することにより、上記のような状態のすべてを解決することはできないでしょうが、生活の再建に向けてのお力になれる自信がございます。また当事務所では、相談無料、着手金は不要、報酬についても分割可能ですので、今お手元にお金がない方でもすぐに借金の整理手続を開始できます。
 
具体的整理方法としましては、一般的に「任意整理」「特定調停」「民事再生」「破産」の4つの手続きが考えられます。

任意整理について

債権者(貸金業者等)との話し合いによる解決手段です。交渉の段階で利息制限法による引直計算を行い債務を圧縮し、圧縮後の債務を一括、または分割で返済していきます。
利息制限法による引直計算の時、既に借金を完済し、払いすぎている場合には過払の返済請求をします。これにより、借金がなくなるばかりか、お金が返ってくる場合もあります。

特定調停について

裁判所に仲介に入ってもらい、和解交渉を進める手続きです。

個人民事再生

返済すべき債務を大幅にカットし、返済計画(再生計画)に従って、カットされた残債を返済することにより、借金を免除してもらう手続きのことです。また現在、住宅ローンを支払い中の方も利用が可能なため、家を手放さずに、借金を整理することができます。

破産

裁判所に破産の申し立てをし、免責の決定を得ることにより借金を棒引きにすることです。
ただし、ある程度の制限(一定時期会社の役員に就任できない等)を受けることになります。

以上の4種類が大体の手続きですが、どの手続きを選択するかは、お客様の借り入れ状況、収入、社会的地位、財産状況等を総合的に判断し、決定するしかありません。
当事務所では、お客様の悩みをお聞きし、より適した解決方法をご提案する自信がございます。

手続きの流れ

ご相談
お電話・メールにてご相談ください。
受任
受任後、債権者に通知をいたします。このことにより、取立ては止まります。
借金の状況の調査
具体的に借金の状況を把握することにより、解決手段の決定の判断材料とします。
手続きの決定・交渉
任意整理・特定調停・再生・破産のうち手続きを決定し、交渉・申請を進めていきます。

費用

着手金不要 報酬は分割払い可

  • 項目
    費用/備考
  • 任意整理
    債権者 1社につき26,250円
    過払い金を取り戻した場合取り戻し金額の15%
    減額報酬をいただいておりません。
  • 特定調停
    債権者 1社につき26,250円
  • 民事再生
    25万円(住宅ローン特則ありのときは5万円加算。)
  • 破産
    25万円(事案により加算。)

お気軽にお問い合わせください TEL 03-6280-6628

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