賃貸物件トラブル解決

家賃の滞納、敷金の返還等、賃貸に関するご相談は栄木司法書士事務所へ。

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賃貸物件トラブル  
 
建物の賃貸借に伴うトラブルたとえば、家賃の滞納、敷金の返還等。賃貸にはたくさんのトラブルがつきものです。
 
大家様・不動産管理業者
建物を貸していると、なかには家賃を支払ない借主がいらしゃると思います。この借主に立ち退きを請求したり、滞納家賃を請求するわけですが、話をしても履行しないときは、やはり法的に解決するしかないと思います。当事務所ではこのようなトラブルの解決のお手伝いをさせていただきます。具体的には、当事務所が間に入って話し合いによる解決を試みますが、合意できないときは訴訟手続きへと進めていきます。
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借主様へ
借りていたお部屋や建物を引越し等で大家さんへ返還する際敷金は、原状回復費を控除され、その残りが返還されます。この原状回復費がよく争いのタネになります。
ここにいう原状回復とは「通常の使用を超えるような使用による損耗、毀損を復旧すること」をいいます。
すなわち、普通に使っているだけならほぼ全額敷金を返してもらえるのが大原則です。しかし何かと理由をつけて敷金の返還額を減額されてしまうことが多々あります
このようなトラブルに対しても当事務所では解決のお手伝いをさせていただきます。
具体的には、当事務所が間に入って話し合いによる解決を試みますが、合意できないときは訴訟手続きへと進めていきます。
 
手続きの流れ  
 
ご相談 : お電話・メールにてご相談ください。
     
受任 : 受任後、相手方に通知、催告。
     
交渉・和解 : 相手方と交渉し和解します。
     
訴訟 : 和解できないときは、訴訟の提起をいたします。
 
費用  
 
項目 費用
和解交渉 1件につき 3万円〜 (このほかに実費がかかります。)
訴訟 (140万円以下) 10万円〜 (このほかに実費がかかります。)
 
 
 

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